福祉用具レンタルについて

毎日の生活にお困りの方が、“より良い暮らし”をお過ごしいただけるように、M’sケア (エムズケア)が担うべきサービスとして、福祉用具のレンタル事業に積極的に取り組んでいます。

ご利用者様からは介護福祉用具や介護サービスや介護保険などのプロフェッショナルが集う当社に信頼をいただき、安心してサービスをご利用いただいています。

福祉用具の貸与を通し“より良い暮らし”を支えています。

福祉用具レンタルについて

ご利用者様の心身の状況やご希望、ご自宅などの生活環境を踏まえて適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行います。福祉用具は日常生活での自立を助けます。適切な福祉用具をレンタルして、効果的に活用することで、ご本人の「くらしやすさ」とともに、介助する方の負担の軽減を図ることができます。介護保険サービスの対象にもなりますので、費用負担も軽減できます。

「こんなことで困っている」、「この商品を実際に試してみたい」など、ご利用者様の多種多様なニーズをお伺いして、適切な住環境整備、福祉用具のご提案をいたします。

介護保険でレンタルできるもの

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。

指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店でご利用になれます。

要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります。

要支援1・2、要介護1の方は、下記の7~10がご利用いただけます。

また例外として福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的な給付対象もございます。

介護保険でレンタルできるもの

要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について

要支援・要介護1の者(軽度者)に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外。ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能。

<軽度者が原則給付対象外となる福祉用具> ・車いす(付属品含む) ・特殊寝台(付属品含む) ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く。) ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)

(※)自動排泄処理装置(尿・便の両方を吸引するタイプ)は要介護4・5の方のみ対象になります。

要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について

要介護認定における基本調査結果に基づく判断

要介護認定における基本調査結果に基づき、別表の通り要否を判断する。ただし別表の

・1(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
・2(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」

については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断する。(*)

(*)判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載​された必要な利用を見直す頻度(必要に応じて随時)行う。

市町村による判断

次の i )から iii ) までのいずれかに該当する旨が医師の医科学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、これらを書面等で確認し、その要否を判断する。

i ) 疫病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当
例:パーキンソン病の治療薬にによるON・OFF現象

ii ) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる
例:がん末期の急速な状態悪化

iiii) 疫病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる
例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避

対象外種目 厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者 対象者に該当する基本調査の結果
1.車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者
・日常的に歩行が困難な者
・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
1–7「3.できない」(該当する基本調査結果なし)
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
・日常的に起きあがりが困難な者
・日常的に寝返りが困難な者
1–4「3.できない」1–3「3.できない」
3.床ずれ防止用具及び体位変換器 ・日常的に寝返りが困難なもの 1–3「3.できない」
4.認知症老人徘徊感知機器 次のいずれかに該当する者
・意思の伝達、介護者への反応、記憶、理解のいずれかに支障がある者
3–1「1.調査対象が意見を他者に伝達できる」以外
又は
3–2~3–7のいずれか「2.できない」
又は
3–8~4–15のいずれか「1.ない」
以外その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む
2–2「4.全介助」以外
5.移動用リフト(つり具の部分除く) 次のいずれかに該当する者
・日常的に立ち上がり困難な者
・移乘が一部介助または全介助を必要とする者
・生活環境において段差の解消が必要とみられる者
1–8「3.できない」
2–1「3.一部介助」
又は「4.全介助」
(該当する基準調査該当なし)
6.自動排泄処理装置 次のいずれかに該当する者
・排便が全介助を必要とする者
・移乘が全介助を必要とする者
2–6「4.全介助」2–1「4.全介助」

福祉用具貸与対象品目

福祉用具貸与対象品目/介護保険適用

・特殊寝台・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・歩行補助杖
・歩行器
・手すり
・車いす・車いす付属品
・スローブ
・移動用リフト
・児童排泄処理装置
・徘徊感知機器

レンタルご希望の場合は、お気軽にご相談してください。
詳細な福祉用具レンタル商品は、下記の「カタログを開く」から、カタログPDFファイルをご確認ください。

福祉用具貸与対象品目

特定福祉用具をレンタルする流れ

自宅で使用する介護用品には、レンタルができないものでも、介護保険による払い戻しができるものがあります。

必要な介護用品を我慢する前に、介護を受ける人も介護をする人も両方の負担が軽くなるよう、気になることは担当のケアマネージャー様・当社専門相談員にお気軽にご相談下さい。

STEP1 相談

日常生活で困ったと感じられたら、まずケアマネージャーさんに相談してください。

ケアマネージャー様と福祉用具専門相談員がお体の具合やお困りごとを打ち合わせいたします。

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STEP2 選定

専門知識を持った、当社スタッフがお伺いし、ご利用者の身体状況やご要望、介護者のご要望、自宅の状況などをお聞きし、もっとも適した福祉用具をご提案いたします。

ご提案にご納得いただけましたら、納品の日程をご相談させて頂きます。

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STEP3 納品

ご指定の日時にお届けさせて頂き、福祉用具組み立て・取扱説明書・ご利用方法や注意点などを懇切丁寧にご説明いたします。

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STEP4 契約

お持ちさせて頂きました、福祉用具がご納得いただけましたら、レンタル契約をお願いいたします。

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STEP5 アフターサービス

レンタルして頂いてる福祉用具のご利用状況や適合状況を定期的にお伺いし確認させて頂きます。

また、レンタルして頂いてる福祉用具が使いにくくなった時や不具合が発生したときはご連絡ください。