介護保険について

「介護保険制度」とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度で、2000年4月にスタートしました。身体機能のおとろえや認知症などにより介護を必要とする高齢者を、社会全体で支える仕組です。

介護保険の認定を受けている方は、福祉用具のレンタル、福祉用具の購入、住宅改修工事が利用できます。ご利用するには各条件がございますので、ご利用の際は、当社にまずはご相談してください。

介護保険について

介護保険の対象

サービスは介護認定を受けた方が対象になります。
被保険者は次の2つに区分されます。どちらかに当てはまる方は介護保険をご利用できます。

介護保険の対象

第1号被保険者

65歳以上の方

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。
常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。

第2号被保険者

40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方​

初期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。

<対象となる病気>
がん末期/関節リウマチ/早老症/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/慢性閉塞性肺疾患症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険のお申込み方法

要介護認定を受ける

本人または家族などが市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。

指定居宅介護支援事業者に代行してもらうことも可能です。

訪問調査・主事医の意見書

調査員が自宅などに訪問し、本人やご家族の方から心身状態についてお伺いします。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。

また、申請時に指定した主治医によ り、意見書を提出していただくようご依頼ください。

※主治医がいない場合は、窓口にご相談ください。

必要度を審査・認定

認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。

市区町村は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。

認定結果通知

要支援、要介護と認定された方は介護保険のサービスを受けることができます。

​要支援、要介護状態の区分に応じてご利用できるサービスや限度額が定められています。

ケアプラン作成・契約

要支援認定結果は、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が『介護予防サービス計画』、ケアプランを作成します。
介護予防ケアプラン原案の作成を居宅介護支援事業者に委託することもあります。

要介護1~5認定結果は、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)『居宅介護サービス計画』、ケアプランを作成します。

契約書,重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに利用契約を結びます。

サービスご利用開始

​福祉用具レンタル、住宅改修、福祉用具購入など、適切なサービスのご利用を開始します。

サービスのご利用について

レンタルの対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具を月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。

※原則として、行政判断により可否が出てからのご利用となります(さかのぼり請求は不可)。
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

福祉用具レンタルの詳細はこちら

レンタルの対象となる福祉用具

購入の対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1割の自己負担でご購入いただけます(年間限度枠10万円を越えた部分は全額自己負担となります)。

※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

福祉用具販売の詳細はこちら

購入の対象となる福祉用具

住宅改修工事

介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割の自己負担で工事できます。

※必ず施行前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は最給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

住宅改修工事の詳細はこちら